仲介手数料無料OR半額サービスが可能な理由

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2020年11月現在において標題の理由につき、ご存じの方も多いと思われますが、リノベーション物件及び新築戸建ては売主様が宅建業者の場合が殆どで、左記のケースの場合は物件に買主様をご紹介した全業者に仲介手数料として原則成約価格の3%に6万円を加算した金額に消費税をかけることによって算出された仲介手数料報酬を受領することができます。宅建業法では買主様からも仲介を担当した業者は左記の仲介手数料報酬を受領することが可能ですが、あえて買主様の手数料を無料にしてより多くの集客を目指して事業拡大を目標としていく宅建業者が年々増加していると思われます。弊社もそのような戦略に方向転換をしており、

弊社東京法務不動産ナビからお問いあわせを頂きましたお客様に関しては、新築戸建てやリノベーションマンションの売主宅建業者様から法定上限仲介手数料を頂ける物件につき、仲介手数料を無料にさせて頂いております。そして仲介手数料半額サービスに関しては、売主様が個人の場合につき、その殆どが三井のリハウスや東急リバブルといった大手仲介業者様が専属専任媒介契約を締結している場合が殆どで、1社のみが売主様から物件成約の際に仲介手数料法定上限額を受領できる権利を持つことになります。大手不動産会社はマンパワーや知名度、ブランド力、店舗数等に関して弊社のような零細企業が同じ土俵で、太刀打ちできるような状態にないことは明白です。但し零細だからこそ運営上の経費を最小限に抑えて、事務所は1階店舗でないですし&最低限の広さと必要最小限の人員で運営させていただいております。

大手不動産会社に関しては運営上のランニングコストが弊社のような零細企業とは比較にならないほどの金額が日々発生しておりますので、このコロナ禍の中において一億円を超えるような金額の取引以外では、相当な事情がないと仲介手数料を減額するようなサービスにつき、対応していないかと思われます。弊社では、上記のような売主様から仲介手数料を受領できない物件であっても仲介手数料を法定上限金額から最大半額迄減額サービスをさせて頂いております。(成約金額3000万円以下の物件に関しては状況次第でありますが、減額割合につき全物件に対してご相談に対応しております。)ただしこのコロナ禍の中でかかるコストに関しては安いに越したことはないと思われる消費者の方は多いかと思われますが、コストが安い分、いい加減な仕事内容であると困ると思われる方も決して、少なくないと思われます。しかし不動産取引業務は有形物を提供する業態ではありません。

例えば不動産のリフォーム代の相見積もりにつき、A社では400万円、他B社で200万円であったとします。金額だけでみるとB社の金額が魅力的ですが、使用する内装部材につき、お客様に見栄えは変わらないが粗悪なものを使用したり、見えない部分の工事を省略して人件費のコストを削るような方法で200万円程低額で見積書を作成していた場合につき、完了した内装につき、見た目は変わらなくても、将来的に設備等の不具合が多数発生するリスクは明白でしょう。ただ不動産売買仲介はいわゆる原価に関しては、ほぼ広告費と人件費であり、事務仕事主体であるため、頭数よりも

①担当者の経験値

②住宅ローン及び建築内装等の業務知識

③不動産法務に関する知識

上記に精通した営業マンの存在が重要となります。つまり部材や頭数といった概念とはまた違うものが重要となってくるかと思います。弊社が仲介手数料を無料もしくは半額にできるのは大手不動産会社よりも、ランニングコストが圧倒的にかからないことに起因します。では業務内容は大手不動産会社と比較してどうなのかという点が重要になってくるかと思われます。

①の担当者の経験値ですが代表の笹林は平成13年から不動産業務に携わり、勤務時代を含めて業界経験は令和2年11月現在で20年目を迎えようとしています。よって経験値だけで言えば大手不動産会社営業マンと比較しても遜色ないと自負しております。

②の住宅ローン等の業務知識ですが、経験した不動産取引実務につき、新築中古戸建て&マンション販売、及び賃貸管理&賃貸仲介20年の経験をから即座にお客様がご利用可能及びその中で一番金利が安い金融機関をご紹介することが可能です、弊社は零細ですが宅建業免許の更新回数は3回目を迎えており、四大都市銀行といわれる三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行のすべてと提携しておりますし、大手不動産仲介業者と比較してもご利用可能な金融機関の数に大きな差はないと自負しております。

③の不動産法務に関する知識ですが、これだけは大手不動産仲介業者に勝っている弊社最大の特徴であると自負しております。代表の笹林洋平は東京司法書士会4157号で登録された現役司法書士であり、不動産取引経験だけでなく司法書士実務経験については17年目を迎えます。原則としてご購入物件の担当は笹林が担当させて頂きます。司法書士業務経験のなかで不動産トラブルに起因する法的問題への対応スキルも習得しており、笹林は法務大臣認定司法書士(認定番号701024号)のため簡易裁判所管轄の訴訟案件であれば代理人となれる資格があります。要約すると約20年の広範な不動産取引の経験と約17年の司法書士業務経験による不動産法務知識を最大限活用して大手不動産会社以上にスムーズかつ安全な不動産取引の実現に日々尽力しています。

もちろん大手不動産会社より弊社はブランド&知名度は圧倒的に劣っていますが、営業個人のレベルは大手不動産会社の営業マンに絶対勝っている自負あります。それこそが弊社の最大の特徴であると、繰り返しで申し訳ありませんが心から思っております。長くなりまして申し訳ございませんが

是非03-5713-1220担当笹林迄お気軽にお問い合わせください。

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